大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2540 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人三輪寿壮、同柴田博の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決

は所論公職選挙法二五二条一項を適用してはいないのであるから、原判決に対する

上告理由として不適法である(判例集八巻六号九七二頁、なお同条項が違憲でない

ことは昭和二九年(あ)四三九号三〇年二月九日言渡大法廷判決の示すとおりであ

る)。

同第二点は違憲をいうが、その実質は原審で主張のない単なる訴訟法違反であつ

て、適法な上告理由に当らない。所論の信用すべき特別の情況の存否は、事実審裁

判所の裁量により決せられることは判例の示すとおりである(判例集五巻一二号二

三九四頁)。

同弁護人森有度の上告趣意は判例違反、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単

なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由に当らない。

同弁護人山本茂雄の上告趣意第一点については、弁護人三輪寿壮、同柴田博の上

告趣意第二点について述べたところと同様である。同第二点第一審が採証したA、

B、C、D、E、Fの検察官に対する供述調書については、同人等はいずれも証人

として第一審公判に召喚し被告人等にこれを尋問する機会を十分与えていることが

記録上認められる。また供述調書について異議を述べた形跡もない。所論の判例は

変更の要なく、論旨は採るを得ない。同第三点は違憲をいふが、その実質は単なる

訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年三月一七日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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